大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

高松高等裁判所 昭和25年(う)353号 判決

検察官の証拠書類の取調請求に対し弁護人は前記各供述調書中被告人の原審公判廷に於ける供述に反する部分につき異議がある旨述べたこと明かであるけれども、原審裁判官は右各供述調書(自白調書)が刑事訴訟法第三百二十二条により証拠能力を有するものと認めて証拠調をなしたものであることが窺われる(尤も供述の任意性の調査の点につき右公判調書には何等の記載がないけれども、所謂任意性の調査は適宜の方法でなせば足り、如何なる方法で調査したかは必ずしも調書に明確にしなければならぬことはない)而して右供述調書はその記載内容に照し任意性を欲くものとは認められない。

従つて原審の証拠調手続には所論の如き違法はない。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!